日本医療経営学会会則

第1章 総則

(名称

第1条:本会は、日本医療経営学会(Japanese Association for Health Care Administrators)と称する。

(所在地)

第2条:本会は、東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル(株)メディカルトリビューン内に事務所内に置く。

(支部)

第3条:本会は、理事会の決議を経て、必要の地に支部を置くことができる。


第2章 目的および事業

(目的)

第4条:本会は医療経営に関する諸分野の調査研究を行うとともに、知識の普及を図り、もって医療の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)医療経営に関する学術集会・研究会等の開催

(2)医療経営に関する研修会等の開催

(3)医療経営に関する調査及び研究

(4)医療経営に関する刊行物の刊行

(5)国内外の関係学術団体との連絡および協力事業

(6)その他本会の目的を達成するために必要な企画および事業


第3章 会員

(会員)

第6条:本会は次の各項とし、所定の会費を納めるものとする。

(1)正会員本会の目的に賛同して入会した個人

(2)名誉会員本会の役員を務め、特に功労の合った者のなかから、理事会が推薦し、総会の議決をもって承認された者

(3)賛助会員本会の目的並びに事業を援助する個人又は団体

(4)学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生

(入会)

第7条:入会申込書を理事長に提出し、会員選考委員会の審議を経て、理事会の承認を得た後に、所定の会費を納めた者とする。

(会費)

第8条:

1:会員は総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

2:特別に費用を必要とするときには、総会の決議により臨時会費を徴収することができる。

3:所定の会費はすべて前納とし、既納の会費はいかなる事由があっても返納しない。

4:名誉会員に推薦された者は、会費の納入は必要としない。

(資格の喪失)

第9条:会員は次の事由によって資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)会員が死亡したとき

(3)成年後見制度の被後見人、被補佐人、被補助人、又は破産宣告を受けたとき

(4)除名されたとき

(退会)

第10条:会員は退会しようとするときには、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

(除名)

第11条:会員は次の各号の一つに該当するときは、総会の決議を得て、理事長は除名することができる。ただし、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき

(2)本会の会員としての義務に違反したとき

(3)会費の督促を受け、2年以上滞納したとき


第4章 役員、評議員及び職員

(役員)

第12条:本会に次の役員を置く。

(1)理事20名程度(うち理事長1名、担当理事数名)

(2)監事2名

(3)評議員100名以内

(役員の選任)

第13条:

1:本会の役員は理事会の推薦により、総会で承認を受けるものとする。

2:理事長は理事の互選により定める。

3:監事は理事長が理事会の同意を得て指名する。

4:理事は、原則として評議員の中から選任する。

(理事の職務)

第14条

1:理事長は本会を代表し、会務を統括する。

2:理事長に事故ある時、または欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順位の理事がその職務を代行する。

3:理事は理事長を補佐し、会務の執行を分担する。

4:理事は、理事会の決議に基づき日常の事務に従事・処理する。

(監事の業務)

第15条

1:監事は本会の業務および財産に関し、その執行状況を監査し、評議員会及び総会に報告する。

2:監事は、理事会に出席することが出来る。但し、決議権は有しない。

(役員の任期)

第16条:

1:本会の役員の任期は2年とする。ただし、補欠(または増員)によって選任された役員の任期は、前任者(現任者)の残任期間とする。

2:役員は再任されることができる。

3:役員は、その任期満了後であっても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の解任)

第17条:役員は理事及び正会員の現在数のそれぞれ3/4以上の決議により、理事長がこれを解任することができる。

(役員の報酬)

第18条:役員は、無報酬とする。但し、会務のために要した費用は、支弁することができる。

(評議員の選任)

第19条:

1:本会には100名以内の評議員を置く。

2:評議員は、正会員の中から別に定めるところにより理事会で選出し総会で承認を受け、理事長が委嘱する。

3:第15条、16条及び17条は評議員にも適用する。この場合は、各条文の「役員」を「評議員」に読み替えるものとする。

(職員)

第20条:

1:本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。

2:職員に関する必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て定める。


第5章 会議

(会議の種別)

第21条:

1:本会の会議は、理事会、評議員会、総会とする。

2:理事会は、理事をもって構成する。

3:評議員会は、評議員をもって構成する。

4:総会は、正会員をもって構成する。

(理事会の招集)

第22条:

1:理事会は、毎年2回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき、又は理事の現在数の1/3以上から会議に付議すべき事項を示し理事会の招集を請求されたとき、理事長は、この請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2:理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数)

第23条:

1:理事会は、理事の現在数の2/3以上の者が出席しなければ議事を開き決議することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席と見なす。

2:理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否が同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会の招集)

第24条:

1:通常評議員会は、毎年1回理事長が招集する。評議員会は理事長の諮問に答え、又は理事長に意見を述べることができる。

2:臨時評議員会は、理事長が必要を認めたとき開催できる。

(総会の招集)

第25条:

1:通常総会は、毎年1回、会計年度終了後3カ月以内に理事長が招集する。

2:臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。

3:前項の他、正会員の現在数の1/5以上から付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議長)

第26条:総会の議長は、会議の都度、出席正会員の互選で定める。

(総会の決議事項)

第27条:総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)業報告及び収支決算についての事項

(3)財産目録及び貸借対照表についての事項

(4)その他、本会の業務に関する事項で理事会が必要と認めたもの

(会員への通知)

第28条:総会の議事の要領及び議決した事項は、本会の全会員に通知する。

(議事録)

第29条:理事会及び総会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。


第6章 委員会

(委員会)

第30条:本会は、その目的達成のため必要に応じ、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。


第7章 資産および会計

(資産の構成)

第31条:本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)事業に伴う収入

(5)資産から生じる収入

(6)その他の収入

(資産の管理)

第32条:本会の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議を経て理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第33条:本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算および決算)

第34条:

1:本会の収支予算は、理事会の議を経て評議員会の決議で定める。次年度評議員会開催までは前年度の予算を基準とし、理事会の議を経て執行することができる。

2:収支決算は、年度終了後3ヶ月以内に、その年度末における財産目録および貸借対照表とともに、監事の監査を受け、理事会、評議員会の承認を受けなけなければならない。

(会計年度)

第35条:本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(一般会計および特別会計)

第36条:本会は必要のある場合、理事会の決議によって特別会計を設けることができる。


第8章 会則の変更および解散

(会則の変更)

第37条:会則は総会において3/4以上の同意を得、決議されなければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)

第38条:

1:本会は評議員会の構成員の3/4以上の同意を得て解散することができる。

2:解散に伴う残余財産は総会の決議を経て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。


第9章 事務局

(事務局

第39条:本会の事務を処理するために事務局を置く。

1:事務局の業務を委託することができる。

2:事務局には事務局長および職員を置くことができる。

3:事務局長の任免は理事会の同意を得て理事長が行う。

4:事務局長は役員をもってあてることができる。

5:前各号に定めるものの他事務局関する事項は別に定める。


第10章 補則

(書類及び帳簿の備付)

第40条:本会の事務所には次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これらに変わる書類及び帳簿を備えたときには、この限りではない。

(1)会則

(2)会員の名簿

(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(4)財産目録

(5)資産台帳及び負債台帳

(6)収入支出に関する証拠書類及び帳簿

(7)理事会及び総会の議事に関する書類

(8)処務日誌

(9)官公署往復書簡

(10)その他必要な書類及び帳簿

前項第1号から第5号まで及び同項7項の書類は永年、同項6項の書類及び帳簿は10年以上、その他の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

(細則)

第41条:この会則の施行についての細則は、理事会及び総会の決議を経て別に定める。


日本医療経営学会会則施行細則

「役員の選任」

第1条:

1)役員の選考は、当分の間、日本医療経営学会設立発起人会及び理事会で行う。

2)担当理事は理事長が指名する。


「委員会」

第2条:

1)委員会は、当分の間、次の委員会を設置する。会員選考委員会、総務委員会、編集委員会、財務委員会、学術・研修委員会、広報委員会、保険委員会、倫理委員会

2)各委員会に幹事を置くことができる。


「会費」

第3条:会則第7条による会費は次の通りとする。

正会員 10,000円

賛助会員 30,000円

学生会員 5,000円


「学術集会」

第4条:年次集会は、毎年1回開催する。

第5条:学術集会の会長、次期会長、次々期会長などは、理事の中から理事会の推薦に基づき評議員会で選任され、総会の承認を得る。

第6条:会長の任期は、前年度の学術集会終了の翌日から当該年度の学術集会終了日までとする。

第7条:会長は、学術集会を主宰し、かつ通常総会の議長となる。又、会長は理事でない場合であっても理事会に出席することができるが、議決に加わることができない。

第8条:学術集会は、会長の責任において開催するものとする。